「本籍どこだっけ?死亡届で毎回起こる“遺族の9割が迷う欄”とは」

喪主様向け内容

「本籍って今住んでる場所と違うんですか?」

死亡届を書く場面で、遺族の方が毎回つまずくのが“本籍地”の記入欄。
実は、これ…半数以上の方が正確に書けません。でも安心してください。
実務では「うろ覚えでもOK」なケースがほとんどなんです。

死亡届ってどうやって出すの?基本のおさらい

医師が発行する死亡診断書の左側がそのまま死亡届になっており、
その「届け出」欄を遺族が記入することになっています。

しかし、提出には期限(原則7日以内)があるため、
現実的には葬儀社に依頼されるケースがほとんど
です。


◆死亡届はどこの役所に出せるの?

死亡届は、以下のいずれかの市区町村役所へ提出できます。

  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の住所地(現住所)
  • 死亡が発生した場所(死亡地)

上記のいずれかでOKなので、必ずしも本籍地の役所に行く必要はありません
一般的には、届出人の住所地 or 死亡地の役所に提出されることが多いです。

本籍地、分からない人が本当に多い!

死亡届を書く際、多くのご遺族が戸惑うのがこの質問。

「あれ…本籍って今の住所じゃないの?」

実は、本籍は住所とは別の場所に設定されていることが多く、
・結婚時に相手に合わせて本籍が変わっている
・転籍して本人も忘れている
などのケースも多々あります。


【安心ポイント】うろ覚えでも死亡届は提出できる!

ここが重要なポイントです。

結論から言うと――

うろ覚えでも、とりあえず記入してあればOK!

平日であれば、市役所が裏で戸籍を調べて訂正してくれるため、
そのまま届出を受理してくれることがほとんどです。

しかも、最終的に発行される埋火葬許可証には、
きちんと正しい本籍地が記載されるため、手続き上は問題ありません。


とはいえ、たまに「完璧主義」な方も…

中には、

「絶対に間違えたくないので、住民票か戸籍を取ってから記入します!」

というご遺族もいらっしゃいます。

もちろんそれも可能ですが、少し手間と時間がかかるため、
余裕がないときは無理せず、葬儀屋さんに相談を


実は、役所にも「業者用の補助表」がある

死亡届を提出するとき、**役所側には葬儀社専用の補助票(申込書のようなもの)**も用意されています。

これは、火葬日時などを整理しておくための用紙で、
役所側も「葬儀社が提出する」前提で段取りされている証拠のひとつです。


【まとめ】死亡届、本籍は“なんとなく”でも平気です

本籍地があやふやでも、死亡届は受理される。
平日なら、役所がこっそり正してくれるから大丈夫。

記入ミスが心配な方ほど、「正しく記入しなきゃ」とプレッシャーを感じますが、
プロである葬儀社に任せれば、問題なく処理されるので安心してください。


▽ワンポイントアドバイス

  • 死亡届の提出期限は7日以内(休日含む)
  • 平日に提出すれば訂正対応も可能
  • 土日や夜間窓口では訂正対応できない可能性もあるため注意!

葬儀屋から一言

書類のことは、どうぞ私たちにお任せください。
大切なのは、きちんと送り出すこと。
本籍でつまずくより、気持ちを大事にしてあげてくださいね。

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