「本籍って今住んでる場所と違うんですか?」
死亡届を書く場面で、遺族の方が毎回つまずくのが“本籍地”の記入欄。
実は、これ…半数以上の方が正確に書けません。でも安心してください。
実務では「うろ覚えでもOK」なケースがほとんどなんです。
死亡届ってどうやって出すの?基本のおさらい
医師が発行する死亡診断書の左側がそのまま死亡届になっており、
その「届け出」欄を遺族が記入することになっています。
しかし、提出には期限(原則7日以内)があるため、
現実的には葬儀社に依頼されるケースがほとんどです。
◆死亡届はどこの役所に出せるの?
死亡届は、以下のいずれかの市区町村役所へ提出できます。
- ① 死亡者の本籍地
- ② 届出人の住所地(現住所)
- ③ 死亡が発生した場所(死亡地)
上記のいずれかでOKなので、必ずしも本籍地の役所に行く必要はありません。
一般的には、届出人の住所地 or 死亡地の役所に提出されることが多いです。
本籍地、分からない人が本当に多い!
死亡届を書く際、多くのご遺族が戸惑うのがこの質問。
「あれ…本籍って今の住所じゃないの?」
実は、本籍は住所とは別の場所に設定されていることが多く、
・結婚時に相手に合わせて本籍が変わっている
・転籍して本人も忘れている
などのケースも多々あります。
【安心ポイント】うろ覚えでも死亡届は提出できる!
ここが重要なポイントです。
結論から言うと――
うろ覚えでも、とりあえず記入してあればOK!
平日であれば、市役所が裏で戸籍を調べて訂正してくれるため、
そのまま届出を受理してくれることがほとんどです。
しかも、最終的に発行される埋火葬許可証には、
きちんと正しい本籍地が記載されるため、手続き上は問題ありません。
とはいえ、たまに「完璧主義」な方も…
中には、
「絶対に間違えたくないので、住民票か戸籍を取ってから記入します!」
というご遺族もいらっしゃいます。
もちろんそれも可能ですが、少し手間と時間がかかるため、
余裕がないときは無理せず、葬儀屋さんに相談を。
実は、役所にも「業者用の補助表」がある
死亡届を提出するとき、**役所側には葬儀社専用の補助票(申込書のようなもの)**も用意されています。
これは、火葬日時などを整理しておくための用紙で、
役所側も「葬儀社が提出する」前提で段取りされている証拠のひとつです。
【まとめ】死亡届、本籍は“なんとなく”でも平気です
本籍地があやふやでも、死亡届は受理される。
平日なら、役所がこっそり正してくれるから大丈夫。
記入ミスが心配な方ほど、「正しく記入しなきゃ」とプレッシャーを感じますが、
プロである葬儀社に任せれば、問題なく処理されるので安心してください。
▽ワンポイントアドバイス
- 死亡届の提出期限は7日以内(休日含む)
- 平日に提出すれば訂正対応も可能
- 土日や夜間窓口では訂正対応できない可能性もあるため注意!
葬儀屋から一言
書類のことは、どうぞ私たちにお任せください。
大切なのは、きちんと送り出すこと。
本籍でつまずくより、気持ちを大事にしてあげてくださいね。
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